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税理士がっきー
- 住宅ローン控除の節税効果は絶大
- 住宅ローン控除が終わったら減価償却費
- 重複適用には細心の注意が必要
- 立法趣旨を理解すればわかりやすい
減価償却費という経費を計上しよう
持ち家で10年間の住宅ローン控除が終了して節税も終わりと、諦めないでください。
持ち家を資産計上して、事業使用割合だけ減価償却費を計上できるのです。
ここで紹介する方法は
つまり、こういうことです。
そして、10年間の住宅ローン控除の適用が終わった持ち家
これが前提です。
なぜかと言うと、住宅ローン控除と減価償却費の計上を併用すると、税務署から否認されるリスクがあるからです。
住宅ローン控除は節税効果絶大です
一般的には、購入時から10年間は住宅ローン控除だけで節税することをオススメします。
実は住宅ローン控除との併用も不可能ではありません
事業での使用割合が50%を超え、住居使用割合が50%未満になると、そもそも住宅ローン控除が受けられません。
事業での使用割合が10%未満で、住居使用割合が90%以上になると、住宅ローン控除の計算では、100%住居用と見なされます。
それでも、この事業使用割合について、税務署から確認を求められ、住宅ローン控除が否認されるリスクもあるのです。
事業使用割合が10%未満なら、減価償却費を事業の経費にすることによる節税効果もかなり少なくなります。
住宅ローン控除が使えなくなるリスクを考えると、購入時から10年間は住宅ローン控除だけの節税の方がオススメです。
立法趣旨を理解するとわかりやすい
住宅ローン控除は生活の拠点として居住するから適用が受けられるのです。
生活の要となる住居の取得。
この人生の一大イベントを、国が減税という形で支援しているのです!
事業使用割合があるということは、生活の拠点としての利用目的が薄れますよね。
事業使用部分は住宅ローン控除が適用されないのは、制度の趣旨からしたら当然なのです。
重複適用が出来ないのは当然ですし、事業使用割合の算出方法が争点になるのは容易に想像できますよね
本日は、持ち家でフリーランスの方へ!住宅ローン控除と事業経費で賢く節税しようというお話でした。