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税理士がっきー
- かんたん!ワンストップ特例にも注意が必要
- ワンストップ特例制度を利用するための3つの条件を確認しよう
- 条件①確定申告をする必要のない給与所得者等であること
- この条件①に当てはまらない人がミスを多発させています
ワンストップ特例の概略
ワンストップ特例とは、ふるさと納税(寄付)をした後に確定申告をしなくても、寄附金控除が受けられる便利な仕組みです。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書
これに必要事項を記入して、寄附した自治体に送ります。
すると、寄附金の上限金額の範囲内で寄附した寄付金額のうち「2,000円」を差し引いた残りの寄付金額が住民税から税額控除してもらえます。
ワンストップ特例制度を利用するための3条件
ワンストップ特例を利用するための3つの条件が決まっています。
- 確定申告をする必要のない給与所得者等であること
- 1年間の寄附先が5自治体以内であること
- 申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送していること
この3条件のうち
条件①確定申告をする必要のない給与所得者等であること
これに該当しなくなる方が、ミスする事例が多発しています。
確定申告をする必要がある場合
年収2,000万円を超える所得者や、医療費控除や住宅ローン控除等で確定申告が必要になった場合、確定申告で寄附金控除(ふるさと納税)を申請してください。
これを忘れてしまい、税額控除が受けられない方が多数いらっしゃいます。
もう一度言います!
確定申告が必要になった場合には、寄付金控除(ふるさと納税)を加えて申告してください!
確定申告の「確定」とは、全てを盛り込むという意味があります。
確定申告をすると、全ての情報が上書きされてしまうんです!
つまり、ワンストップ特例で手続きしていた情報が、上書きされることで消えてしまうということです!
確定申告書作成時の注意点
確定申告書を作成する際、寄付金控除(ふるさと納税)について記載する箇所が2カ所あります。
確定申告書「第二表」ですよ、二枚目です!
記載する箇所は2カ所ありますので忘れないようにしましょう。
住民税の減税額も確認しよう
住民税の減税額は振込されません!
ここ、勘違いされやすいポイントなので注意しましょう。
ふるさと納税による減税額は、住民税では所得税の還付金のようにお金は戻ってきません。
代わりに、毎年6月から翌年5月までの12か月間にわたって控除(減税)されます。
これは、所得税と住民税の計算方法と税金負担のタイミングが1年ズレているからです。
個人住民税の特別徴収税額決定通知書を確認しよう
税額控除額の確認を忘れないでね
本日は、ふるさと納税!ワンストップ特例と確定申告の関係に注意しようというお話でした。